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車の速度超過(スピード違反)は原則的には道路交通法違反であり、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金の刑罰を受けることになる。ただし、道路交通法には反則金制度があり、軽微な違反の場合は一定の金額を払えば刑罰を免れる。この制度があるため、ある程度のスピード違反までは反則金の切符を切られ、反則金を納めるだけで済むため、刑罰を受けることはない。
「前科一犯の強盗」などというときの「前科」とは、何らかの刑罰を受けた経歴があることを指す。空き巣でも殺人でも速度超過でも、刑罰を受ければ同じように前科となる。速度超過という道交法違反であっても、反則金制度で刑罰を免除されない限り、立派な前科になる。30kmの速度超過などで、簡易裁判所に行くケースは刑罰であり、前科がつく。
■虚偽記載が発覚すれば面倒なことに
では、実際に大きなスピード違反で前科一犯になってしまった場合、どうなってしまうのか。会社にバレたりするのだろうか。
まず、この前科はどこに記録されるのか。前科は、公の書類には書かれないが、警察が保管している情報(個人情報)に記載される。刑罰を受けなくても、捕まった前歴があればそれも記載される。
このような記録が簡単に表に出てくることはないが、例えば交通事故を起こして刑事事件の裁判になった場合、初犯かどうかなどの情報を基に判決が下されるため、こうした前科前歴情報が使われる。
一般の生活で関わってくることといえば、許認可関係では、罰金刑を受け終わって5年が経過していない者は許認可が受けられないといった条件がつくものがある。
公職選挙法で刑罰を受けてから一定期間、立候補できないといった規定も同じだ。
ちなみに、インターネット上の法律Q&Aなどで、「赤切符で前科がついても、5年で前科が消える」などと回答しているものがあるが、前科は一生消えない。恐らく、前述のような許認可案件などで前科があっても5年で再び資格が戻るといった話を勘違いした回答だろう。つまり、前科が消えるのではなく、「前科要件」が消えるだけで、前科があっても要件上は問われなくなるということだ。
ところで、転職や入社のときなどに提出する履歴書には「賞罰」の欄がある。この罰とは当然、刑罰も含まれる。罰の範囲に諸説はあるが、速度超過であろうが、前科者はこの欄に前科を告白しなければならないのか。
履歴書の賞罰欄の特に「罰」については、高度なプライバシー情報なので書かなくていいという見解もあり、法律家の間でも見解が分かれる問題だ。だからといって「プライバシーなので書きません」と宣言すれば、「何かあるんですね」と疑われ、かえって厄介なことになりかねない。また、「なし」と書けば虚偽記載になる。
もちろん、民間企業がそれが嘘かどうかを確認するためには、本人について刑罰を科した確定判決を探す必要があるが、手間が大変だ。しかし、酒の席などで「実は俺、前科者でね」などと口を滑らせたりすると、虚偽記載が発覚して面倒なことになりかねない。
現実問題として、スピード違反は、単にスピードが速いかどうかに加えて、事故の危険度も上がるし、事故を起こしたときの被害も重大になる。自分がコントロールできないほどの猛烈な速度で人身事故を起こせば、危険運転致死傷罪に問われる可能性もある。もはや反則切符か前科かなどといっている場合ではなくなる。
ちなみに私自身は、長年、交通事故事件を多く扱ってきた経験から、自分の車を廃車にした。また乗るかもしれないが、加害者にならないためだ。車という道具は、非常に便利ではあるが、危ない道具でもある。注意して運転していても、加害者になってしまう例を数多く見てきた。
事故によっては、弁護士資格を剥奪される恐れもあり、仕事もなくなってしまう。スピード違反が単なる数字の多い少ないではなく、スピードが上がることで高まる危険性、その影響を常に意識しておきたい。
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弁護士
谷原 誠
1968年、愛知県生まれ。明治大学法学部卒業。91年司法試験合格。企業法務、事業再生、交通事故、不動産問題など幅広い案件を扱う。みらい総合法律事務所を共同経営。著書は『人を動かす質問力』など多数ある。
斎藤栄一郎=構成
(この記事は経済総合(プレジデント)から引用させて頂きました)
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