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 家族でだんらんを過ごす時間も増える正月。一方は母、もう一方は妻を巻き込み罪を犯した被告の2件の公判が昨年末、東京地裁で開かれた。事件の影響を大きく受けながら、2人の女性が傍聴に訪れることのなかった事情が、法廷で明らかにされた。(時吉達也)



 ■息子に財産のほとんどを「横領」された母



 判断力が不十分な家族の財産管理を行う「成年後見人」の立場を悪用し、母親の不動産を売却、代金を着服したとして業務上横領罪に問われた男性被告(64)の初公判は、12月19日に開かれた。



 起訴状と冒頭陳述によると、被告は平成18年9月、認知症を患う母の成年後見人に指定されたが、翌10月に母が所有する土地とアパートを売却。20年3月までに、11回にわたり代金計約4600万円を着服し、大部分を趣味の株取引につぎ込んだ。



 公判の冒頭で「間違いない」と起訴内容を認めた被告。証拠調べの被告人質問で、弁護人が詳しい犯行の経緯を確認していく。



 弁護人「成年後見人になった翌月に、早くも300万円を着服していますよね。いつから横領を考えていたんですか」



 被告「多分…金を見た時でしょうねえ」



 弁護人「勾留中何を考えていましたか」



 被告「よく考えりゃバカみたいなことでね。ゼニってのはおっかねえなあ、と。やっぱりアレでしょうね、『貧すれば鈍す』。他人と自分の金の区別もわかんねえようじゃ、どうしようもないね」



 弁護人「被害を弁済する意志はありますか」



 被告「できる限りするけど、返済というより(母親の)葬式代くらいにしかならないだろうけどね」



 まるで人ごとのように“分析”する被告。最後に、裁判官から息子に裏切られた母の心情について問われても、「情けなく思っているでしょ、こんなバカが息子で」と投げやりに答えるばかりだった。



 26日の判決公判で、裁判官は「成年後見人制度の信頼を損ね、着服金も多額」として懲役3年(求刑懲役5年)の実刑を言い渡した。寝たきりに近い状態で入院生活を送り、被告に対し「大きい男の人がいる」とつぶやくという母が、長い拘置所生活に入る息子を傍聴席で見守ることもない。うなだれ下を向いたまま、被告は法廷を後にした。



 ■犯行の“動機”として扱われ、夫の勾留中に逝った妻



 「何回言ったら分かるんだよ。バカヤロー、バカヤロー!」。男の罵声に続き、別の男性の甲高い悲鳴が法廷内に響く。知的障害者施設で入所者を繰り返したたくなどしたとして、暴行罪に問われた施設職員の男性被告(70)の昨年12月21日の初公判では、暴行の一部始終を収めたICレコーダー録音が再生された。



 起訴状や冒頭陳述によると、被告は約2年前からこの施設で職員として勤務。夜勤担当で、1人で入所者4人の世話をしていた。トラック運転手からの転職で介護業は未経験ながらも、入所者の下着を縫ってあげるなど献身的に仕事にあたっていたという。



 被害を訴えることのできない弱者に手をあげるようになったのは、23年6月から。被告の妻のがんが転移、「ストレスを入所者にぶつけてしまった」(捜査段階の供述)。悲鳴を耳にした近隣住民らが、入浴する入所者の頭を押さえつけ繰り返したたく被告の犯行を録音し、事件が表面化。11月の逮捕後は勾留が続いていたが、妻は今月に入り、自宅で息を引き取った。



 起訴内容を認めた被告に対し、弁護人は被告人質問で以前のまじめな仕事ぶりなどを強調しようと質問を重ねていく。



 弁護人「夕方に出勤して、入所者に対して何かしてあげることはありますか」



 被告「…」



 弁護人「歯磨きをさせますよね」



 被告「させます」



 弁護人「大変なことはありませんでしたか」



 被告「ありません」



 弁護人「え? 入所者が自分で磨くんですか」



 被告「職員がやります」



 弁護人「職員って、あなたですよね」



 被告「…はい」



 どこか上の空の様子の被告と、弁護人のやり取りは全くかみ合わない。



 弁護人「午後6時半の出勤で、何時ごろに勤務が終わりますか」



 被告「午前10時ごろです」



 弁護人「70歳のあなたにとっては重労働ですよね」



 被告「大変でもありませんでした」



 弁護人「…大丈夫だったですか」



 被告「はあ」



 想定の返答を得られず、あからさまにため息をつく弁護人。しかし、亡くなった妻の話に移ると、被告は正気に戻ったように感情をあらわにし、涙で言葉を詰まらせる。



 弁護人「奥さんとの結婚生活は何年になりましたか」



 被告「40年以上、一緒に過ごしました」



 弁護人「最期を看取ってあげられなかったことをどう思いますか」



 被告「本当に…残念に思ってます…」



 検察側は論告で「助けを求めることのできない相手に対する卑劣な犯行で、身勝手な動機に酌量の余地はない」として、懲役10月を求刑。弁護側は「極めて悪質な犯行とまではいえず、近隣に声が漏れるなど計画性もなかった」として執行猶予付きの判決を求めた。判決は1月6日に言い渡される。



 息子の裏切りを理解することもできず、病院生活を送る母。“犯行の原因”と名指しされ、失意のなか孤独な最期を迎えた妻。自らの欲望とストレス発散を優先させた両被告が許しを請う機会は、訪れない。





(この記事は社会(産経新聞)から引用させて頂きました)



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