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[東京 9日 ロイター] 証券取引等監視委員会は9日、シティグループ証券とUBSセキュリティーズ・ジャパンのトレーダーらが東京市場の銀行間取引の基準となる東京銀行間取引金利(TIBOR)について、自分が手がけていた円金利のデリバティブ取引に有利になるよう変動させる目的で銀行の職員らに提示レートの変更の働きかけをしていたなどとして、金融庁に行政処分の勧告をしたと発表した。



両社には内部管理態勢に重大な問題があると指摘しており、業務停止命令や登録取り消しの処分になり得る。監視委は「検査では、実際のTIBORなどの金利に影響があったとは認められなかった」としている。



不適切な働きかけをしていた1人のトレーダーは、イギリス人の30代男性。UBSセキュリティーズを09年9月に退社後、同12月にシティ証券に転職し、10年9月にシティ証券の内部調査で行為が発覚したことを契機に懲戒解雇になった。転職を通じて2社を渡り歩くことで、両社で不適切な行為を継続していた。



このトレーダーは、遅くとも07年2月ごろからユーロ円TIBORのレートを提示するグループ内職員や他行の職員に対し、提示レートの変更を要請する働きかけをした。UBSグループやシティバンクグループの提示する円LIBORのレートをめぐっても同様に、変更の要請をしていた。UBSのときには利益を上げた一方、シティでは結果的に損失となったとみられる。



もう1人は、シティの常務執行役員金利商品本部長でトレーダーの上司となった国籍不詳の30─40代男性。トレーダーからデリバティブのポジションの取り方や、提示者への働きかけ手法などのノウハウを教わり、遅くとも10年4月から同様の働きかけをしていたが、同年9月に退職した。



シティ証券では、本部長がシティバンク銀行の職員に対し、トレーダーが他の銀行に対し、それぞれ提示レートの変更を要請していた。シティ証券の社長も、内部調査でトレーダーらのこうした不適切な行為を認識していたにもかかわらず、看過して適切な対応をしていなかった。このため、監視委は内部管理態勢に重大な問題が認められたと指摘している。



監視委は、シティに対しこのほかにも法令違反を指摘。この本部長は、必要な登録を得ずに外務行為もしており、会社として社長がそれを認識した後も適切な措置を講じていなかった。また、金融庁から職員のユーロ円TIBORと円TIBORへの関与について報告徴取命令を受けてシティ証券が提出した書類に記載漏れや事実と違う記載などがあり、不適切だった。



UBSは「結果を厳粛に受け止め、当局に全面的に協力する」としており、シティ証券も「事態を厳粛に受け止め、関係各位に深くお詫びする。指摘された問題について、必要な措置を講じていく」とした。



(ロイターニュース 平田紀之)



*内容を追加して再送します。





(この記事は経済総合(ロイター)から引用させて頂きました)



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